■預貯金の相続
相続財産の中に預貯金がある場合には、それらの名義変更手続きをする必要があります。
名義変更の際には遺言書や遺産分割協議書、相続人全員の同意書などの提出が求められるほか、印鑑証明書や戸籍謄本類が必要となります。
また、被相続人が死亡したことを金融機関が確知した時点で、被相続人名義の口座は凍結され入出金が一切できなくなります。したがって、相続人は凍結した口座の解除も併せて行う必要があります。
■預貯金を相続したらすべきこと
・預貯金口座の調査
被相続人の通帳やキャッシュカード、証書などを探し、預貯金口座がどの金融機関にどれだけあるのかを調査します。
取引金融機関が判明したら、その金融機関で被相続人死亡日時点の残高証明書を取得します。
残高証明書は、その金融機関内にある被相続人の全ての預金やローンの残高を示す書類であり、死亡日時点のものを取得すると相続財産の特定や遺産分割協議を行う際に効果的に活用することができます。
・相続分の確定
遺言がある場合には、その内容にしたがうこととなりますが、一般的には、遺産分割協議によって遺産の分割を行います。
・口座の名義変更に必要な書類を揃える
名義変更をする際には、相続届けや名義変更届け、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要となります。
あらかじめ、金融機関に連絡して、必要な書類を揃えておくことをおすすめします。
さいたま相続サポートセンターでは、志木市、板橋区、朝霞市、新座市、和光市、ふじみ野市を中心に、埼玉県・東京都の地域で、遺言書書き方、家の相続税、生前贈与、といった相続税や贈与税、遺言、相続に関する相談を承っております。
お悩みの際には、当事務所までご相談ください。
預貯金の相続
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